【考察】チケット転売防止法と商機
12/4にチケットの転売を規制する法案が衆院で可決、参議院送
端的には、本法案は事業者(興行主や販売代理者)に対して、チケット転売抑制策の実行を義務付ける
<サマリと商機>
(サマリ)
・チケット販売規制法はこれまでザルだった部分への対策を事業者
(手を付けないと見せしめ的に立件される可能性もあり)
・対策については個別/連携か分からないですが進めるべき事象で
(商機)
・「業」として行うならば個人も事業者も規制対象で、それを見過
→これを避けるための仕組み構築は急務で、BC活用余地あり
-概要と諸々まとめ-
<制定背景>
・従来の転売行為は都道府県の迷惑防止条例で取締を実施してきた
・2020年五輪を前にしてIOCからの要請もあり、ダフ屋行為
<法案概要>
(規制対象のチケット)
・規制の対象となるチケットは「興行」
└不特定多数が視聴する芸術/芸能/スポーツに限定
└従来型の紙製チケットだけでなく、QRコードのようなデジタル
※興行チケットに当たらないものは対象外(乗車券/指定券/整理
・また、興行チケットの条件としては下記。
(1) 興行主/委託販売業者が販売時に
(i)同意のない有償譲渡を禁止し
(ii)入場資格者又は購入者の氏名・連絡先を確認した上で
(i)(ii)が券面などに表示されているもの
(2) 興行の日時/場所のほか、入場資格者/座席指定のもの
※無料チケット/転売OKチケット、販売時に本人確認を実施しな
(規制対象の行為)
・規制の対象となる行為は、次の2つ。
(a)業として、興行主/委託販売業者の事前同意を得ずに、販売
(b)(a)の目的で、譲り受けること(不正仕入)
・これらの行為に及ぶと、1年以下の懲役か100万円以下の罰金
・解釈によるが厳しく解釈すると…
└事務手数料/譲渡代など上乗名目は関係なく、興行主が設定した
└現金に限らず、転売金額に相当するプリペイドカードやギフト券
・また、(a)の「業として」は「反復継続の意思をもって」を意
└過去に同様の行為を繰り返しておらず、転売価格も送料など実費
(転売サイトの取扱い)
・上記チケットの不正転売が違法となるため、チケットの不正転売
└チケキャン事件のように、チケットの高額転売は違法である点を
(チケキャン…最終的には起訴猶予だが、社会からバッシングを受
【実効のある対策とは】
・法案では、興行主側にチケットの適正流通/不正転売防止を図る
・一方で不正転売を不可能とするために、下記仕組みを内包する施
(A) デジタルチケット化と本人確認の徹底
・転売禁止のデジタルチケットに統一、表示されるID/PWをス
(クレカ情報/顔写真付きID/スマートフォンの提示など)
・購入可能枚数を制限したり、販売時にあらかじめ同行者の氏名や
・大規模なコンサートでも、何人に1人といった割合でアトランダ
(B)興行主によるリセールサイトの設営
・興行主側が公式のリセールサイトを運営、手数料をより低額とし
(C)不正転売チケットの無効化と購入者のブラックリスト入り
・非公式転売サイトで販売されるチケット無効化/当該チケット利
(D)チケット販売価格の多様化や柔軟化
・そもそも座席の属性が異なるのに、価格に大差がないために転売
→価格を市場原理に委ねることで価格付け行為自体を需給マッチン
(※)ファンによるガーディアンも
・興行主やアライアンスがWeb(BC)上に通報窓口を作り不正
・報酬としてトークンやファンクラブ得点を用いることでインセン